1.事業の種類
寄附講座事業には下記2つの種類があります。
それぞれ目的、対象国、対象となる分野等が異なります。
どちらのスキームへのお申込みが適切かについては担当者がご相談に応じますので、まずはお問い合わせください。
1)技術協力活用型・新興国市場開拓事業(ODA) ※略称 新興国事業
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日本企業・海外日系企業が、海外の高度人材確保を目的に、開発途上国の大学等の学生を対象に寄附講座やインターンシップを実施する場合、経費の一部に国庫補助金が適用されます。
2)アジア等ゼロエミッション化人材育成等事業 ※略称 ゼロエミ事業
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日本の企業や大学等が、研究・実証等を進める脱炭素技術を海外大学等へ普及することを目的に、アジアの国・地域(中東を含む)の大学等の学生を対象に寄附講座を実施する場合、経費の一部に国庫補助金が適用されます。
2.各事業概要
1)新興国事業・寄附講座制度(ODA)の概要資料
2)ゼロエミ事業・寄附講座制度の概要資料
※ゼロエミ事業・寄附講座制度の募集要項や申請書フォーマットは、こちらをご覧ください。
3.事業詳細
※以下は、1)技術協力活用型・新興国市場開拓事業(ODA)の寄附講座制度についてのご案内及び募集要項等です。
寄附講座とは
寄附講座は日本企業・現地日系企業等の協力により、開発途上国または日本の大学等における講座(特別講座)の開設並びにその受講生へのインターンシップ(就業体験)の提供を通じた産業人材の育成プログラムです。
受講生が講座、インターンシップを通じて日本企業・現地日系企業で求められる能力を向上させるとともに、日本企業・現地日系企業への就職意欲を高め、就職につなげることで、事業活動の円滑化及び当該国との協力関係の深化に貢献することを目的としています。
寄附講座の実施に要する経費の一部に国庫補助金が適用されます。

申請法人の要件
寄附講座の実施を希望し、当該寄附講座の指導を申請する日本企業又は海外の現地日系企業等(「申請法人」)の要件は以下の通りです。
- 日本で法人格を有する企業・団体(日本資本が50%超であること)であること。または、これらの企業・団体又は日本人(日本に国籍を有する者)からの出資が50%超である現地日系法人や駐在員事務所であること。
なお、所在国の外資規制等により外資比率が50%以上の企業の参入が禁止されている業種や地域の現地日系企業については、日本企業または日本人からの出資がその上限いっぱいの出資比率を占め、主に日本関連の製品やサービスを取り扱っている場合には、申請法人として認められる場合があります。
※複数の法人がコンソーシアム形式を取り、そのうちの一つの法人が代表となり申請することも可能とします。 - 資本関係を有する企業グループ内のいずれかの企業において、寄附講座の開設の対象となる講座開設大学の学生等(日本の場合は開発途上国からの留学生)を採用する計画を有すること。
※他社への人材派遣・人材紹介を行う企業も申請可能です。詳細はお問い合わせ下さい。 - 寄附講座の実施・管理及び経費負担能力を有すること。
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必要に応じて寄附講座実施国・地域において、寄附講座の準備と実施を補佐する企業・団体を手配できること。
申請法人の業務
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講座開設大学と協力、調整し、寄附講座の科目設計並びに日程など、寄附講座開設に必要な手続きを行う。
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申請法人が求める知識や能力等のニーズに沿った寄附講座のカリキュラムを作成し、講座の講師選定/依頼、シラバス・教材作成等を行う。
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寄附講座における講座での指導効果を高めるものとしてAOTSが特に認めたときは、資機材を調達し、当該調達資機材の適切な使用、維持に係る管理を行う。
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講座の実施に際して、講義等時間帯の設定、講座を受講する学生等の募集、講座を受講する学生等の出欠管理の要請等に関する講座開設大学との調整を行う。
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寄附講座の実施及びその運営方法について講座開設大学と適宜調整を行い、滞りなく遂行できるよう支援する。
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講座の受講生から選抜した学生等に対するインターンシップを企画・実施することができる。申請法人はインターンシップの実施に際し、自らこれを実施することが適切でない場合には、事業上の関係企業の協力を得て実施することができるものとし、関係企業の協力を得てインターンシップを行う際には、インターンシップ受入企業と協議の上、時期や人数、期間、内容、指導責任者等を決定する。
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インターンシップを実施する場合には、インターン生に対するインターンシップ計画の事前説明及び安全衛生管理上の適切な措置を行う。
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寄附講座開設期間中における事業進捗状況の報告並びに事業報告書の作成及び経費実績を報告し、精算する。
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その他寄附講座の実施・運営に必要とする事項を行う。
寄附講座の要件
構成・概要
講座開設大学と協力し、講座とインターンシップを実施します。インターンシップの実施については、任意としますので、申請法人の必要性に応じてご判断下さい。受講生の就職意欲を喚起し、日本企業・現地日系企業への就職に結びつくように留意して下さい。
講座
- 構成:対象大学等で行う講義、ゼミナール、演習、実習・実験、研究等
- 回数:90分/授業を5回以上(計450分以上目安)
- 受講生数:5名以上
インターンシップ(任意実施)
- 概要:講座の受講学生等の一部又は全てを対象に、申請法人またはその関係企業において就業体験ができるように計画して下さい。
- 日数:最低2日以上
寄附講座の内容
日本企業・現地日系企業が採用時に外国人材に求める知識や技術の獲得及び能力等の向上に貢献し、かつ学生等の日本企業・現地日系企業への就職に繋がるよう、以下の講座内容であることとします。
1.企業活動に直接関連する要となる技術分野及びその習得上必要となる技術等に関する内容
(例)自動化、AI、IoT、ロボット、情報セキュリティ、ビッグデータ処理、次世代自動車関連、メカトロニクス、デジタル製造技術、カーボンリサイクル、クリーンエネルギー、光・量子技術、バイオテクノロジー、ナノテクノロジー・材料のほか、その他分野の事業活動や産業発展の要となる専門技術
2.開発途上国・地域の産業発展に寄与する技術移転に資する事業のための採用に関連した内容
対象となる具体的な分野等についてはご相談下さい。
上記1または2のほか、日本企業・現地日系企業への就職を促進する内容を含めることもできます。
(例)企業及び製品の紹介、日本企業・現地日系企業に就職する優位性(キャリア開発、待遇上の利点)、就労後のコミュニケーションのための語学
上記1または2の技術講座は全体の半分以上を占めることとします。
実施国
開発途上国・地域または日本
講座開設対象
寄附講座の開設の対象となる開発途上国または日本の大学等は、以下の要件を満たす高等教育機関とします。
- 開発途上国・地域において、もしくは、日本国内で開発途上国からの留学生に対して、上記の技術分野に関連する教育に取り組んでいる学校・教育機関
- 「短期大学士(英語:Associate Degree)」以上の学位もしくは「準学士号(Foundation Degree)」以上の称号を付与する教育課程を設置・運営する学校・教育機関
- 日本企業・現地日系企業において活躍し得ると期待される人材を輩出する学校・教育機関
受講生資格
受講生は以下の要件を満たす必要があります。
- 寄附講座開設対象の現地大学等に在籍している学生(既卒者含む)または日本国内の大学等に在籍する開発途上国からの留学生
※既卒者を受講生に含める場合はご相談下さい。 - 開発途上国・地域の国籍を有する者
- 原則として、18歳以上の者
- 軍籍に属さない者
講座の指導方法
- 講座の担当講師は、外部有識者・専門家や申請法人・事業上の関係企業の職員及び寄附講座を開設する大学等の教職員等とする。また、講師が通訳を使用して講座を実施することも可能とする。
- 講座は、原則として当該講座開設大学等内で行われる講義・演習とするが、必要に応じて学外施設での実施や企業等における実習や実験等を含んでも良い。
- 講座は、インターネットを介しICTツールとデジタルデバイスを活用してリモートで指導するオンライン授業により実施することも可能とする。
インターンシップ(任意実施)
- 現地日系企業又は日本企業での実践的な就業体験を通じ、日本企業が持つ優れた技術やノウハウを学び、日本の文化・生活や先進的な社会インフラ、職場環境等を実際に目にすることで、学生等日本企業・現地日系企業への就職に繋がる内容であること。
- インターンシップ受入企業は、申請法人である日本企業・現地日系企業の他、資本、取引又は技術提携等の事業上の関係を有する関連企業とすることができる。但し、事前に承認された企業に限る。
- インターン受入先企業において、指導担当者の配置や生活面の支援、インターンシップ実施に必要な備品・装具等の手配、インターン生の理解できる言語で就業体験ができるよう通訳を手配するなど、十分な管理・受入体制を整えること。
- インターン生の受入先が寄附講座実施国以外の場合は、申請法人はインターン生の入国及び滞在のために必要となる査証取得等の必要な手続きを行うとともに、インターンシップの実施、インターン生の待遇等について受入先国の法令及びAOTSの基準に従うこと。
- 新型コロナウィルス等の感染症の流行など、特別な事態の影響によりインターン生受入先企業において直接指導を行うことが適切でないと判断される場合、ICTツールを活用し、リモートで実践的な代替プログラムを提供できる内容であれば、寄附講座を開設する大学等の合意を得て、これをインターンシップとして取り扱うものとする。
事業実施のための分担金
AOTSが国庫補助事業対象経費として承認した寄附講座開設費(精算額)の2/3に国庫補助金が適用されます。
申請法人には寄附講座開設費(精算額)の1/3と、付帯する事務経費相当額として寄附講座開設費(精算額)の10%をご負担いただきます(ご負担いただく金額を「分担金」と称します)。
国庫補助対象となる経費(精算額)から申請法人にご負担いただく分担金の金額を差し引いた額をお支払い致します。
国庫補助対象となる経費
寄附講座開設費
- 講座実施費
(1) 主任講師謝金
(2) 講師技術料
(3) 教材費
a. 教科書教材費
b. 遠隔教材外注費 (※)
(4) 講師通訳等旅費
(5) 通訳費
(6) 施設等借上費
(7) 資機材費
(8) 遠隔機材調達・環境等整備費 (※)
(9) 講座実施諸費(10) 国内講座受講者旅費
- インターンシップ実施費
(1) インターン生旅費
a. 現地インターンシップ参加者旅費
b. 国外インターンシップ参加者旅費
(2) 通訳費
(3) 遠隔教材外注費 (※)
(4) 遠隔機材調達・環境等整備費 (※)
(5) インターンシップ実施諸費 -
遠隔指導導入支援費 (※)
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開設校協力謝金
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講座運営管理旅費
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委託・外注費
注)(※)の経費は、オンライン指導を行う講座及びインターンシップにのみ適用されます。
事業実施の流れ
申込み方法
①募集要項等で詳細を確認
②寄附講座実施申請書を提出
申請書の電子ファイルを下記までお送り頂くとともに、申請書原本を募集要項記載の提出先までご郵送下さい。

※申請書は以下のシートに分かれています。
① 寄附講座実施申請書
② 別紙1. 寄附講座実施計画の概要
③ 別紙1の別添Ⅰ. 講師略歴書
④ 別紙2-1. 寄附講座実施費予算概算(全体)
⑤ 別紙2-2. 寄附講座実施費予算概算(今年度)
⑥ 別紙3. 寄附講座日程案
⑦ 別紙4. 個人情報の取り扱いについて
寄附講座実施中に必要な提出書類様式
【審査承認後に実施計画を変更する場合】
【寄附講座開始後、毎月作成・提出】
【寄附講座実施費の支払いを希望する場合】
【寄附講座終了後に作成・提出】
お問い合わせ
企業連携部 寄附講座グループ
電話:03-3888-8238 FAX:03-3888-8428