FAQ

受入研修について

1.来日前に日本語を全く勉強していなくても一般研修コースに参加できますか?

参加できます。尚、J13W、J6Wコースは日本語学習の初学者を対象として設計されていますが、学習効果を考えると来日前から平仮名、片仮名の読み書きなど日本語の学習を始めておくのが良いでしょう。

2.AOTSの一般研修コースに参加せずに直接企業での実地研修を始めることはできますか?

過去5年以内に一般研修に参加した人、または全研修期間が120日以内の人は、一定の条件を満たす場合に限り、一般研修に参加せずに、直接実地研修から始めることができます。

3.一般研修コースの種類について、J13Wか6Wか迷っています。

J6Wは簡単な日常会話能力の習得を目標に約800の基本語彙、75の基本文型、仮名、漢字100字程度を、J13Wは実地研修や日本での生活に役立つ日本語能力の習得を目標に約1,400の基本語彙、150の基本文型、仮名、漢字300字程度を学習します。また、両コースともに講義や見学で日本の社会、文化、産業への理解を深めます。

上記も目標は初めて日本語を学習する方の場合の目標数です。

4.研修生を就労させることはできますか?

できません。研修生は「出入国管理及び難民認定法(入管法)」上の「研修」という在留資格で滞在していますので、この資格では働いて報酬を得る、いわゆる就労活動は認められません。

5.研修生や受入企業を斡旋してくれるのですか?

AOTSでは研修生や受入企業の紹介、斡旋は行っておりません。

6.中核人材の育成なので、研修生は大卒以上でなければなりませんか?

短大や高等専門学校卒にあたる方も本制度の対象となります。その他の場合については、研修を行う分野において十分な経験や職歴を持っており、かつ派遣企業の関係部部門において管理、監督的な役割を担うような方であれば対象にすることができます。

専門家派遣について

1.自社の従業員をAOTSの専門家として、資本関係がある子会社に派遣できますか?

派遣可能です。 ただし、技術指導を行う指導先企業等において、専門家は経営管理、営業活動等に携わることはできません。 また、専門家が指導先企業の経営者、工場長、その他の管理職等責任をもつポストに就くことは認められていません。 

2.自社の従業員をAOTSの専門家として派遣する場合、身分と立場はどうなるのですか? 

自社(=派遣元企業)の技術者等をAOTSの専門家として派遣する場合、 専門家の身分は派遣期間中も所属される企業との雇用関係を維持していただきます。専門家はAOTSから業務を委託され、技術指導を行う「AOTS EXPERT」となり、AOTSの指示に従っていただきます。

なお、企業を退職された方を専門家として派遣する場合は、原則として派遣元企業と専門家との間で雇用契約(嘱託契約も可)の締結が必要です。 

3.指導先企業と派遣元企業との間に役務提供契約があった場合は本事業の対象になりますか? 

派遣案件が、あらかじめ締結されている技術役務提供契約またはプラント輸出契約に基づく場合、原則として本事業の対象にはなりません。 詳細はAOTSホームページの「メールフォームでのお問い合わせ」または企業連携部 研修・派遣業務グループ(TEL:03-3888-8221)までお問い合わせください。 

4.自社に適切な専門家がいない場合はどうしたらよいでしょうか? 

AOTSでは、企業OB・OGを含め、約300名の専門家登録データベースを有しています。この中から指導先企業の要請分野に合致する専門家を探し、当該登録専門家の了解をいただいた上で、企業に紹介することが可能です。 

5.申請案件の受付は、いつでも可能ですか?また申請方法は? 

随時受付を行っております。 まずはAOTSホームページの「メールフォームでのお問い合わせ」または研修・派遣業務グループ(TEL:03-3888-8221)までお問い合わせください。

お問い合わせ・ご希望内容を確認した後、AOTSより申請書類様式をお送りしますので、申請書類一式を提出してください。

6.申込みから派遣まではどのくらいの日数を必要としますか? 

通常2~3ヶ月程です。AOTSが申請書類一式を受理してから、審査委員会での承認を得た後、派遣契約の締結、ビザの取得およびオリエンテーション受講等の派遣前手続きがあります。 

7.付加指導(新興市場開拓事業)とはどのようなものでしょうか? 

指導先企業への日本出資比率が50%以上の場合、現地資本が50%以上の現地企業に対して付加指導が義務付けられます。付加指導先企業は、1社であっても複数社であっても可能です。指導先企業との関係については、部品等の取引関係先だけでなく、製品納品先企業に対する付加指導も可能です。

付加指導日程は一定期間集中して行うことも、週ごとに行うことも可能です。 そのほかに、職業訓練校の訓練生や大学の学生を教育する方法や、指導先企業に訓練生を招いたり、インターン生を受け入れて指導を行ったりする方法も付加指導として認められます。

8.派遣期聞中の専門家の一時帰国は可能ですか? 

専門家は派遣期間中、派遣国に滞在して指導に専念していただく必要がありますが、AOTSの規則に基づき私費で一時帰国することは可能です。 詳細はAOTSにご相談ください。 

9.専門家の安全・健康管理についてAOTSはどのような対応をされるのでしょうか? 

専門家の派遣に際しては、当該国の政情・治安の問題等について外務省の海外危険情報等を参考に十分な検討を行い、不測の事態が発生した場合には速やかに退避等の対応ができる態勢を整えます。さらに専門家間の緊急連絡網を設置する等、専門家の安全確保に努めています。

また、専門家には、急病等の事態に備え個人名義で海外旅行保険(強制)に加入いただきます。さらに専門家の緊急医療・安全対策のため、インターナショナルSOSジャパン(株)との間に、緊急医療移送・危機管理についての契約を締結しています。 

10.専門家は、報告書を提出する必要があるのですか? 

政府の補助金を受けて実施される専門家派遣制度であるため、専門家はAOTSの指定様式にて実行指導目標、月別指導報告書、派遣終了時の指導報告書等を提出していただく必要があります。